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定款

社会福祉法人 新木保育園定款

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人 (以下「法人」という。) は、多様な福祉サ~ビスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、保育に欠ける乳児又は幼児が適切な環境のもとに心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。第2種社会福祉事業、保育園の設置経営
(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人新木保育園という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を高知市高須二丁目4番10号に置く。
第2章 役員及び職員
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名は、理事の互選により理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第7条 理事は、理事総数の3分2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2 監事は、理事会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。
ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席が無ければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項について意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2名は,理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第11条 監事は理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び高知市長に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。
(職 員)
第12条 この法人に、職員若干名を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長 (以下「施設長」という。) は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。
第3章 資産及び会計
(資産の区分)
第13条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 固定資産
高知市高須二丁目 1870番地4・1870番地7所在
(ア) ①種類 保育園園舎
②構造 木造鋼板葺平家建
③床面積 111.45㎡
(イ) ①種類 保育園園舎
②構造 鉄筋コンクリ一ト造瓦葺・陸屋根2階建
1階:403.82㎡
2階:390.71㎡
総床面積:905.98㎡
(2) 現 金 600,000円
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第14条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、高知市長の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、高知市長の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して. 基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第15条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。
(特別会計)
第16条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予 算)
第17条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(決 算)
第18条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、法人事務所に備えておくとともに、この法人が提供する福祉サ~ビスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第19条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第20条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第21条 予算を持って定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第4章 解散及び合併
(解 散)
第22条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する
(残余財産の帰属)
第23条 解散 (合併又は破産による解散を除く。) した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合 併)
第24条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、高知市長の認可を受けなければならない。
第5章 定款の変更
(定款の変更)
第25条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、高知市長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその 旨を高知市長に届け出なければならない。
第6章 公告の方法その他
(公告の方法)
第26条 この法人の公告は、社会福祉法人新木保育園の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。
(施行細則)
第27条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものである。

この定款は、平成24年 4月2日から施行する。

財務諸表

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社会福祉法人現況報告
平成 28

年4月1日現在

Ⅰ 基本情報
◎所轄庁: 高知市
◎法人名 :社会福祉法人新木保育園                                                     ◎主たる事務所の所在地: 〒 781 - 8104  高知市高須2丁目4番10号                                     ◎電話番号: 088 - 882 - 5856       FAX番号 :088 - 882 - 5861
◎ホームページアドレス :shingi-ns.or.jp   メールアドレス :shingi-ns@friend.ocn.ne.jp                          ◎設立認可年月日: 平成24年3月19日     設立登記年月日 :平成 24年4月2日
◎代表者  氏名 :齋藤高行 年齢: 88歳 住所: 高知市高須2丁目3番26-1号 職業 :保育園職員 就任年月日: 平成26年4月2日


Ⅱ 事業

◎社会福祉事業  種類 :児童福祉第二種 保育所  施設名・事業所名 :新木保育園  所在地 :高知市高須2丁目4番10号  事業開始年月日:昭和48年4月1日  定員:165名   実施形態: 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施

Ⅲ 組織
◎理事長                                                                 氏名:齋藤高行 職業:保育園職員  任期:平成26年4月2日 ~ 平成28年4月1日  親族:有 資格:地域福祉 報酬:職員給与支給 理事会:4回  ◎理 事                                                                 氏名:齋藤ハル子  職業:保育園職員  任期:平成26年4月2日 ~ 平成28年4月1日  親族:有 資格:地域福祉 報酬:職員給与支給 理事会:4回氏名:依光佳乃  職業: 元園長 任期: 平成27年5月25日 ~ 平成28年4月1日  資格:社会福祉事業の学識経験者 報酬:支給なし 理事会:4回 氏名:西内清江 職業: 専門学校職員 任期: 平成26年4月2日 ~ 平成28年4月1日  資格:社会福祉事業学識経験者 報酬:支給なし 理事会:4回氏名:田所紀代子 職業: 民生委員 任期: 平成26年4月2日 ~ 平成28年4月1日 資格:地域福祉関係 報酬:支給なし 理事会:4回       氏名:高橋 勲  職業: 元教員  任期:平成26年12月22日 ~ 平成28年4月1日  資格:地域福祉関係 報酬:支給なし 理事会:4回      
                                                      (理事:定員6名 現員6名)
◎監 事
氏名:井上誠司 職業: 法人職員 任期:平成26年4月2日 ~ 平成28年4月1日 資格:監査役、学識経験者 報酬:支給なし 理事会:3回     
氏名:羽方千恵 職業: 元園長 任期: 平成27年5月25日 ~ 平成28年4月1日  資格:社会福祉事業の学識経験者 報酬:支給なし 理事会:4回                                                     (監事: 定員2名  現員2名)
◎施設長                                                                  施設名: 新木保育園 氏名:豊永昌伯  就任年月日 :平成26年4月2日   法令等に定める資格の有無: 有

◎職 員                                                                 常勤専従 :18名   非常勤:26名(換算数19名)

・第1回  開催年月日:平成27年5月25日  出席者:9名  監事出席の有無:有   決議事項:平成26年度事業実施決算報告。平成26年度監査報告。監事及び苦情処理第3者委員の退任と選任について。 その他。
・第2回  開催年月日:平成28年1月18日  出席者:10名  監事出席の有無:有   決議事項:平成27年度第1回補正予算について。新会計基準移行後の状況について。その他。
・第3回  開催年月日:平成28年3月14日  出席者:9名  監事出席の有無:有  決議事項:平成28年度予算(案)事業実施計画(案)について。苦情処理第3者委員の選任について。その他。
・第5回  開催年月日:平成28年3月30日 出席者:10名  監事出席の有無:有   決議事項:平成27年度第2回補正予算について。園児申し込み状況について。その他

◎監事監査
監査年月日:平成28年5月27日   監査者:井上誠司  羽方千恵 監査報告の有無:有   指摘事項 改善事項:特になし


Ⅳ 資産管理                                                                
◎不動産の所有状況

・基本財産 :建物( 所在地:高知市高須2丁目1870番4及び7 高須二丁目1870番4の2 面積:905,98㎡  評価額:129,322 千円  提供年月日:平成19年2月28日  借入額:22,041千円 借入先:民間金融機関  償還期限:平成29年3月28日  所轄庁の承認:有 ) 土地 (なし)・運用財産 :建物(なし)土地(なし) ・公益事業用財産:建物(なし)土地(なし)  ・収益事業用財産建物:(なし)土地(なし)                                                                        
Ⅴ その他
◎情報公開
・インターネット で公表しているもの:定款 前年度財務諸表(貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書)現況報告書 苦情処理結果

◎準拠している会計基準                                                         ・ ・社会福祉法人新会計基準

苦情処理について

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※平成26年度は問題となる本園への苦情はありませんでした。