情報公開
社会福祉法人現況報告
社会福祉法人現況報告
令和7年6月14日現在
Ⅰ 基本情報
◎所轄庁: 高知市
◎法人名 :社会福祉法人新木保育園
◎主たる事務所の所在地: 〒 781 - 8104 高知市高須2丁目4番10号
◎電話番号: 088 - 882 - 5856 FAX番号 :088 - 882 - 5861
◎ホームページアドレス :shingi-ns.or.jp
◎メールアドレス :shingi-ns@friend.ocn.ne.jp
◎設立認可年月日: 平成24年3月19日 設立登記年月日 :平成 24年4月2日
◎代表者氏名 :豊永昌伯
職業 :法人役員 就任年月日: 令和7年6月14日
Ⅱ 事業
◎社会福祉事業
◎種類 :児童福祉第二種 保育所
◎施設名・事業所名 :新木保育園
◎所在地 :高知市高須2丁目4番10号
◎事業開始年月日:昭和48年4月1日
◎定員:140名
◎ 実施形態: 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施
Ⅲ 組織
☆評議員会(評議員:定員7名 現員7名)
◎評議員 氏名:北尾布希子
任期:令和7年6月14日 ~ 令和11年6月
資格:地域福祉関係
◎評議員 氏名:小谷美和
任期:令和7年6月14日 ~ 令和11年6月
資格:地域福祉関係
◎評議員 氏名:依光佳乃
任期:令和7年6月14日 ~ 令和11年6月
資格:地域福祉関係
◎評議員 氏名:高橋玄八郎
任期:令和7年6月14日 ~ 令和11年6月
資格:地域福祉関係
◎評議員 氏名:岡 昌弘
任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:教育関係
◎評議員 氏名:吉田雅夫
任期:令和5年6月16日 ~ 令和9年6月
資格:社会福祉関係
◎評議員 氏名:高橋康範
任期:令和5年6月16日 ~ 令和9年6月
資格:地域福祉関係
☆理事会(理事:定員6名 現員6名)(監事:定員2名 現員2名)
◎理事長 氏名:豊永昌伯
任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:教育関係
◎理事 氏名:井上誠司任期:令和7年6月46日 ~ 令和9年6月
資格:地域福祉関係
◎理事 氏名:谷岡俊正任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:地域福祉関係
◎理事 氏名:高橋大助
任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:地域福祉関係
◎理事 氏名:中田美保
任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:保育関係
◎理事 氏名:和田真理
任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:保育関係
◎監事 氏名:大久保博正
任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:社会福祉関係
◎監事 氏名:鎌倉利加任期:令和7年6月14日 ~ 令和9年6月
資格:地域福祉関係
◎評議員選任・解任委員会
◎委員長 氏名:大久保博正
任期:令和7年6月14日 ~ 令和11年6月
◎外部委員 氏名:竹内理恵
任期:令和7年6月14日 ~ 令和11年6月
◎事務局 氏名:五味尚子
任期:令和7年6月14日 ~ 令和11年6月
◎施設長 氏名:豊永昌伯 就任年月日 :平成24年4月2日
資格:教育関係
◎職 員 常勤専従 :28名 非常勤:10名(換算数5名)
◎理事会(令和6年度)
・第1回 開催年月日:令和6年5月31日 出席者:7名 監事出席の有無:有
決議事項:1.令和5年度事業実施報告 2.令和5年度収入支出決算報告
3.令和5年度監査報告 4. 第1回評議員会の招集
5.その他
・第2回 開催年月日:令和7年3月28日 出席者:6名 監事出席の有無:有
3.令和7年度事業計画(案) 4.運営規程・介護休業規則の一部変更
5. 苦情処理第三者委員の報告 6.その他
◎監事監査(令和6年度)
監査年月日:令和6年5月27日 監査者:井上誠司 田所紀代子
監査報告の有無:有 指摘事項 改善事項:特になし
◎評議員会(令和6年度)
・第1回 開催年月日:令和6年6月14日 出席者:8名 監事出席の有無:有
決議事項:1.令和5年度事業実施報告 2.令和5年度収入支出決算報告
3.令和5年度監査報告 4.理事・監事候補者の選任
5.その他
◎評議員選任・解任委員会
令和6年度は未開催
Ⅳ 資産管理
◎不動産の所有状況
・基本財産
建物…所在地:高知市高須2丁目1870番4及び7 高須二丁目1870番4の2
面積:905,98㎡ 評価額:129,322 千円
提供年月日:平成29年3月26日 借入額:16,792千円
借入先:民間金融機関 償還期限:令和19年3月28日
所轄庁の承認:有 土地… なし
運用財産…建物(なし)土地(なし)
公益事業用財産…建物(なし)土地(なし)
収益事業用財産…建物(なし)土地(なし)
Ⅴ その他
◎情報公開 インターネット で公表しているもの
定款 前年度計算書類(貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書)
現況報告書 苦情処理結果 役員報酬 園評価
◎準拠している会計基準
社会福祉法人新会計基準
定款
社会福祉法人新木保育園定款
第一章 総則
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(2)第二種社会福祉事業 保育園の設置経営
(名称)
第二条 この法人は、社会福祉法人新木保育園という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を高知県高知市高須二丁目4番10号に置く。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第八条 評議員に対して、各年度の総額が100,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第三章 評議員会
(構成)
第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。
(権限)
第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一五条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第一五条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第一九条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第二一条 理事及び監事に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(職員)
第二二条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第五章 理事会
(構成)
第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第二五条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第六章 資産及び会計
(資産の区分)
第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)固定資産
高知県高知市高須二丁目 1870番地4・1870番地7所在
(ア) ①種類 保育園園舎
②構造 木造鋼板葺平家建
③床面積 111.45㎡
(イ) ①種類 保育園園舎
②構造 鉄筋コンクリ一ト造瓦葺・陸屋根2階建
1階:403.82㎡
2階:390.71㎡
総床面積:905.98㎡
(2)現 金 600,000円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(
(基本財産の処分)
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、高知市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、高知市長の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第三三条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第七章 解散
(解散)
第三六条 この法人は、社会福祉法第四六条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第八章 定款の変更
(定款の変更)
第三八条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て高知市長の認可(社会福祉法第四五条の三六第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を高知市長に届け出なければならない。
第九章 公告の方法その他
(公告の方法)
第三九条 この法人の公告は、社会福祉法人新木保育園の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第四〇条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 齋藤 高行
理 事 齋藤ハル子
理 事 西内 清江
理 事 羽方 千恵
理 事 田所紀代子
理 事 西岡 文
監 事 岡田寿々子
監 事 山本 早苗
1 この定款は平成29年4月1日から施行する。
2 この定款の第5条で定める評議員の定数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は4名以上とする。
運営規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 本園は児童福祉法に基づいて 乳児及び幼児の保育を行なうことを目的とする。
(運営方針)
第2条 本園は良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、全ての子ど
もが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
(名 称)
第3条 本園の名称を、社会福祉法人 新木保育園とする。
(所在地)
第4条 本園を、高知市高須2丁目4番10号に置く。
(提供する保育の内容)
第5条 本園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保
育所保育指針及び全体的な計画にそって、乳幼児の発達に必要な保育を提供する。
第2章 職員及び職務
(職員の区分及び定数)
第6条 園に次の職員を置く。職員の定数は職員配置基準を下回らない人数とする。
(1) 園 長 1名 (2) 保育士 20名以上
(3) 調理員 3名以上 (4) 用 務 員 1名
(5) 看 護 師 1名 (6) 嘱 託 医 1名 (7) 歯科嘱託医 1名
2, 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(職員の資格)
第7条 職員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第7条に該当するものの
うちから理事長が任命する。但し保育士については、児童福祉法第18条の4に
該当する保育士資格者、看護師については看護師資格者及び准看護士資格者で
あることを要する。
(職 務)
第8条 園長は、園の業務を統括し、会計事務に従事する。
2 主任保育士は、園長を補佐し保育内容について保育士を統括する。
3 保育士は、保育に従事し、その計画の立案・実施・記録及び家庭連絡等の業
務を行う。
4 調理員は、給食業務に従事する。
5 用務員は、園内諸雑務に従事する。
6 看護師は、園児の健康管理、看護に従事する。
(服務の心得)
第9条 職員は、この規程及びこれに付属する諸規定を守り、園長の指示に従い職場
秩序を維持すると共に、保育事業従事者としてその業務を深く自覚し、誠実か
つ公正に職務を行わなければならない。
第3章 文 書
(文書の取扱)
第10条 文書は、正確・迅速・丁寧に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように処
理しなければならない。
(文書の管理)
第11条 文書は常に整理し、点検され、正しく保管され、重要なものは非常災害に際
し持ち出しのできるよう常に整備し、紛失・火災・盗難等に対する予防措置を
とらなければならない。
(備えるべき帳簿及び保存年限)
第12条 備えるべき帳簿及び保存年限は 「別表」 のとおりとする。
第4章 定 員
(定 員)
第13条 本園の利用定員は次のとおりとする
0歳児 (18名)1歳児 (24名)2歳児(24名)
3歳児 (24名)4歳児 (25名)5歳児(25名)
合計計 140人
第5章 利用の開始及び終了に関する事項
(利用の開始に関する事項)
第14条 本園は、市町村から保育の実施について委託を受けたときは、これに応じる
ものとする。
(利用の終了に関する事項)
第15条 本園は、利用の子どもが次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了
するものとする。
(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が
利用を取り消したとき。
(2) 支給認定保護者から保育所利用の取り消しの申し出があったとき。
(3) 市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
第6章 入所児童の処遇
(平等の原則)
第16条 本園は園児またはその保護者の国籍・信条・社会的身分又は入所に要する費
用を負担するか否かによって差別的取扱いをしない。
(費 用)
第17条 保育料は保育の実施を行う児童について、高知市長の定めた額とする。
2 第1項に定めるもののほか、別表に掲げる本園の保育において提供する便宜
の要する費用については、支給認定保護者より実費の負担を受ける。
(保育時間)
第18条 当園の保育提供時間は次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に関する保育時間 (11時間)
当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定
保護者が保育を必要とする時間とする。
月~金 午前7時30分から午後6時30分までとする。
土 午前7時30分から午後1時までとする。
(2) 保育短時間認定に関する保育時間 (8時間)
当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保
護者が保育を必要とする時間とする。
月~金 午前8時30分から午後4時30分までとする。
土 午前8時30分から午後12時30分までとする。
(3) 開所時間
当園が定める開所時間は、次の通りとする。
月~金 午前7時30分から午後6時30分までとする。
土 午前7時30分から午後1時までとする。
(登・退園)
第19条 登・退園については原則として保護者が付き添うものとする。
(保育内容)
第20条 保育内容については、児童の年齢、発達に応じてこれを分け指導計画を立てる。
(日課及び年間行事)
第21条 日課及び年間行事については別に定める。
(休 日)
第22条 本園の休日は次のとおりとする。
① 日曜日
② 国民の祝日並びに国民の休日
③ 年末・年始(12月29日から1月3日まで)
④ その他法人が指定する日
(欠 席)
第23条 児童が欠席をする場合には、保護者は口頭または文書で園長に届け出るもの
とする。
(休 園)
第24条 園児又は園児の同居家族に伝染病等の発生により、他の園児に感染する恐れ
があると園長が認めたときは、休園を命じることができる。
(保護者との連絡)
第25条 園は保護者と常に密接な連絡を保ち、保育方針・成長・栄養状態・園運営等
について保護者の協力を得るものとする。
(健康管理)
第26条 園長、看護師は常に入所児童の健康に留意し、「年2回以上」の健康診断を
実施し、その結果を記録しておかなければならない。
第7章 緊急時における対応方法
(緊急時における対応方法)
第27条 本園は、保育の提供中に利用する子どもの健康状態の急変、その他緊急事態
が生じたときは、速やかに利用している子どもの家族等に連絡をするとともに
嘱託医又は利用している子どもの主治医に相談する等の措置を講ずる。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、高知市、支給認定保護者に連絡を
するとともに必要な措置を講ずる。
3 利用する子どもに対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合に
は、損害賠償を速やかに行う。
第8章 非常災害対策
(非常災害対策)
第28条 園長又は防火管理者は、非常その他急迫の事態に備え、とるべき措置につい
てあらかじめ対策を立て、少なくとも「毎月1回」入園児童および職員の避難
及び消火訓練を行なうものとする。
第9章 虐待等の禁止
(虐待等の禁止)
第29条 職員は、園児に対し、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2
及び第9条の3の規定により、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める
行為を行ってはならない。
(1) 殴る、蹴る等直接園児の身体に侵害を与える行為。
(2) 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切
な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為。
(3) 廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。
(4) 強引に引きずるようにして連れていく行為。
(5) 食事を与えない事。
(6) 園児の年齢及び健康状態からみて、必要と考えられる睡眠時間を与えな
いこと。
(7) 乱暴な言葉使いや園児をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
(8) 施設を退所させる旨、脅かす等、言葉による精神的苦痛を与えること。
(9) 性的な嫌がらせをすること。
(10) 当該園児を無視すること。
第10章 雑 則
(改 正)
第30条 この規程を改正・廃止するときは、社会福祉法人新木保育園理事会の議決を
経るものとする。
附 則
1,この規程は平成27年4月1日から施行する。
2,平成29年10月29日一部改定
3,平成31年1月25日一部改定
4,令和5年9月29日一部改訂
令和5年8月1日より施行する。
5,令和7年3月28日一部改訂
令和7年4月1日より施行する
別 表
保育教育の提供に要する利用者負担金
(負担を求める理由、目的及び金額)
・2号認定の子供に係る副食費は食事の提供に要する費用を徴収する。金額は 高知市公立保育園の単価に準ずる
・教材費として 制作等に必要な費用を徴収する。金額は時価
令和元年9月25日 一部変更
令和5年9月29日 一部変更
令和6年3月29日 一部変更
役員及び評議員の報酬等に関する規定
- (目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人新木保育園(以下「法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、この法人の評議員、理事及び監事の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 役員等とは、評議員、理事及び監事をいう。
(3) 報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(4) 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等の経費であって、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条(1)理事、監事が法人の運営管理のため、又は法人の運営に必要な専門業務を行うために法人に勤務した場合は、報酬を支給する。ただし、理事が職員である場合はこれを支給しない。報酬の額は1日あたり5,000円とし、全理事の報酬総額は年間200,000円を限度とする。
(2) 評議員が法人の運営管理のために法人に勤務した場合は、報酬を支給する。報酬の額は1日あたり5,000円とし、全評議員の報酬総額は年間100,000円を限度とする。
(3)役員等が理事会、評議員会へ参加した場合は、当規程に定める報酬は支給せず、「社会福祉法人新木保育園 役員の費用弁償等に関する規程」に定める日額費用弁償(交通費及び日当を含む)のみを支給する。
(報酬の支給日及び支給方法)
第4条 (1)役員等の報酬は、職務執行の当日、もしくは職務執行最終日に支払うものとする。
(2) 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して、通貨で支給する。
(公 表)
第5条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
≪附則≫
この規程は平成29年9月28日施行し、平成29年4月1日から適用する。
苦情処理について
- ◎苦情処理第三者委員からの報告
- 令和6年度は問題となる本園への苦情はありませんでした。